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契約はなぜ
詐欺
だと言えるのか?
そもそも
詐欺とは
積極的に虚偽の事実を告げ、他人から財物を交付させること
です。
ただ騙すだけではなく、財物(お金や物など)を交付させることが要件となっています。
パチンコ攻略法販売会社や打ち子募集会社の多くは、
『必ず勝てます』
『誰でも勝てます』
『簡単にできます』
『目押しは必要ないです』
『1ヶ月で○○万円になります』
『みんな収支をあげています』
『借金して購入してもすぐに元が取れます』
『仮に上手く行かない場合出張サポートします』
『それでも上手く行かない場合は全額返金します』
などと、あたかもどんな初心者でも少なくとも負けることはないし、万が一上手く行かなくてもサポートや返金保証があるから借金してもノーリスクだ、と信じ込ませ、振り込ませています。
特に打ち子の場合は、契約書さえないケースが目立ちます。
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、依頼について
そこでパチンコ攻略法を購入した方が実際に打ち始めると、普通に打っている状態とほとんど変わらないことに気付き始めます。
たまたまそこで大当たりなんか引いてしまうと、
『この攻略法はスゴイ!』
とこれこそパチンコ攻略法の効果だと勘違いしてしまいます。
その後やはり勝てなくなり、さらに手順が少ないとか、ゼロ手順などという値段も上のクラスのコースを勧められ、結果まんまとパチンコ攻略会社や打ち子募集会社の罠(二次被害)にはまることになります。
以上のことから、初心者では技術的には難しい手順であり、完璧に実行しても普通に打っている程度しか勝てないことを知りつつ(積極的に虚偽の事実を告げ)、その代金を支払わせている(他人から財物を交付させている)ことになり、
詐欺
と言えるのです。
※詐欺だけではなく、錯誤や消費者契約法でもその違法性を主張できます。
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