| パチンコ攻略法・打ち子 詐欺被害相談窓口 〜内容証明で返金要求しよう!〜 香川行政書士事務所 TEL 050‐1145‐4953 パチンコ攻略法や打ち子契約被害の多くは、業者の詐欺と言える違法勧誘が原因で発生しております。 被害に遭ったかも...と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。 |
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■パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
それぞれの被害状況により主張できることは異なりますが、 大抵以下の法律条文を元に返金を主張できると思います。 詐欺・・・民法第96条 詐欺又強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。 <解説> パチンコ攻略法・打ち子募集業者が、消費者を積極的に騙す意思をもって虚偽の事実を説明し、消費者が錯誤に陥ったのに乗じて契約させ、金銭を交付させたと言える場合に契約を取り消し、返金を要求することができます。 錯誤・・・民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤あるときは無効とする。 <解説> パチンコ攻略法・打ち子募集業者が、必ず勝てるんだ、損をすることはないんだ、と消費者を信じ込ませ、その結果消費者が錯誤(勘違い)に陥り、契約をしてしまったと言える場合に契約の無効と返金を要求することができます。 不実告知・・・消費者契約法第4条1項1号 重要事項について事実と異なることを告げること。 <解説> パチンコ攻略法・打ち子募集業者が、必ず勝てないし、返金もする意思がないにもかかわらず、必ず勝てる、返金するなどと契約の重要事項につき不実(うそ)を告知し、消費者が、その不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。 断定的判断の提供・・・消費者契約法第4条1項2号 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的な判断を提供すること。 <解説> パチンコ攻略法・打ち子募集業者が、契約に際して、消費者が勝てるかどうか見通しが難しいものについて断定的な判断を提供したことにより、消費者が、その断定的判断を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
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