| パチンコ攻略法・打ち子 詐欺被害相談窓口 〜内容証明で返金要求しよう!〜 香川行政書士事務所 TEL 050‐1145‐4953 パチンコ攻略法や打ち子契約被害の多くは、業者の詐欺と言える違法勧誘が原因で発生しております。 被害に遭ったかも...と思う方は返金実績多数の香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応。 |
| パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口ホーム ■パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談フォームはこちら ■パチンコ攻略法とは? ■打ち子とは? ■パチンコ攻略法・打ち子契約はなぜ詐欺だと言えるのか? ■パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害の解決にはまず内容証明 ■パチンコ攻略法・打ち子業者に対して主張できる法律条文 ■パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害の解決に少額訴訟を検討 ■パチンコ攻略法・打ち子業者の住所が不明な場合 ■相互リンク ├相互リンク集(お申込み手順) └かんたん相互リンク ■特定商取引法に基づく表示 香川行政書士事務所 代表行政書士 香川啓二 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀5-15-11 TEL/Fax 050-1145-4953 福岡県行政書士会会員03038号 行政書士登録番号03401623号 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp |
■パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
少額訴訟とは 60万円未満の金銭債権に限り、原則1日で審理が終り、即日判決が出る形態の訴訟のことです。 証拠があり、必ず勝てる、というようなケースに適しています。 詳しくはこちら ↓ 少額訴訟の活用(姉妹サイト内) 余程の証拠が揃い、どう考えても勝てる、というときには、内容証明を送ることなく、いきなり少額訴訟を提訴しても良いと思いますが、そこまでの証拠を残している言ってみれば間抜けな業者はいないと思います。 従って内容証明でまず交渉するのです。 内容証明で納得のいく結果が得られなかった場合はこの少額訴訟や民事訴訟を検討することになるのですが、あらかじめ内容証明でお近くの金融機関を指定して請求しておくと、原則はパチンコ攻略法業者の住所地を管轄する裁判所で裁判が行われるところ、お近くの裁判所で裁判ができるようになる、という有利な状況を作ることができるのです。 もちろん、そういうメリットを抜きにしても、少額訴訟を提訴することで十分勝てる可能性が残されているので、諦めるのはもったいないです。 証拠もなしに提訴しても勝てないのでは・・・。 という声も聞こえてきそうですが、 実際に少額訴訟を起こした方からの結果報告を聞く限り、負けた例はありません。 とりあえず本当に提訴してみましょう。 本当に提訴されるとは思っていなかった業者もいますし、提訴されると実は困ると考えている業者もいると思います。 裁判は期日に双方が出頭することで主張、反論を行い争います。 しかし、出頭してこず、答弁書すら出してこないことも有り得ます。 となると原告の主張が全面的に認められることになるでしょうし、出頭してきたとしても和解を勧告され、和解に漕ぎ着けることも有り得るでしょう。 実際に少額訴訟では和解勧告されることが多いようです。 当事務所ではそのアドバイスを行うことができます。 ※但し、行政書士は法律により裁判所に提出する書類の作成をすることができません。
|